公的年金は日本に住所がある人ならどなたにも関わりがある制度です。
ですが複雑なその内容は、学校で教わることはほとんどありません。
社会保険労務士が年金制度についてのご相談に対応します。
社会保険労務士にご相談いただく年金相談で最も多いのは「障害年金」についてです。
障害年金とは
病気やケガによって生活や仕事が制限される状態になった場合に、一定の条件の元に受給できる年金です。
病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに加入している制度(国民年金または厚生年金)により、「障害基礎年金」または「障害厚生年金」の請求ができますが、年金の保険料の納付状況など一定の条件が設けられているため、請求できるかどうかはこれまでの年金加入履歴や納付履歴を年金事務所に照会する必要があります(ご自身のねんきん定期便やねんきんネットで確認することもできます)。
病状によって障害等級(障がい者手帳の等級とは違います)に該当するか難しいケースもあるため、請求を希望する場合はまずは障害年金に詳しい社労士に相談することをお勧めします。
障害年金の請求を検討されている方のご相談内容によっては、障害年金専門の他の社労士のご紹介もいたします。
また、診断書の準備自体はスムーズにいくものの、「病歴就労状況等申立書」などの、ご自身で用意すべき書類の作成が難しいと感じる方もいらっしゃいます。
弊所では病歴就労状況等申立書の作成サポートのみも承りますので、お気軽にご相談ください。
老齢年金は、公的年金制度の加入者に対して老後の保障として支給される年金です。
原則として65歳から受給でき、生涯受け取ることができます。
保険料の納付済み期間や免除期間などの合計が10年以上必要です。国民年金の加入は原則60歳までですが、10年の加入期間に足りない場合は60歳以降も任意加入することができます。
会社員などで厚生年金に加入している場合は、同時に国民年金にも加入している扱いになっています。
また、厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者は「国民年金の第3号被保険者」として国民年金に加入(保険料の負担なし)しています。
老齢年金の受給開始年齢が近づくと、誕生日の2~3か月前に日本年金機構から年金請求書の入った黄緑色の封筒が届きます。
厚生年金への加入歴が12か月以上ある方で昭和36年4月1日以前(女性は昭和41年4月1日以前)が誕生日の方は、65歳よりも前に「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生します。
その場合も、日本年金機構から年金請求書の入った黄緑色の封筒が届きます。
老齢年金の請求は難しくありませんので、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターをご利用ください。
年金事務所等に出向くのが困難な場合や、請求書の作成・提出を社労士に依頼したいという場合は、弊所までご相談ください。
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなったとき、ご家族に支給される年金です。
亡くなった方の年金の加入状況によって「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれかまたは両方の年金が支給されます。
ただし、亡くなった方の年金の保険料納付状況や受け取るご遺族の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
また、国民年金の独自給付として、「寡婦年金」「死亡一時金」などがあり、亡くなった方が自営業だった場合は、これらが支給される場合があります。
老齢年金と同様に、それほど複雑な手続きではありません。
内縁関係や外国籍の方など、公的な書類で夫婦であることを証明できない場合は少々複雑になりますが、基本的には年金事務所の指示に従って必要な書類を準備できれば、ご自身で進めていただける手続きです。
年金事務所等に出向くのが困難な場合や、請求書の作成・提出を社労士に依頼したいという場合は、弊所までご相談ください。
離婚により婚姻関係を解消した場合に、婚姻期間中の厚生年金加入期間の記録を夫婦で分割し、将来それぞれの年金として受給する制度です。
離婚後2年以内に手続きが必要ですが、離婚前から年金事務所で手続きの進め方を相談しておくことをお勧めします。